住宅ローンを借りるときには、金融機関から住民票の提出を求められます。
しかし、住民票は転居前のもので良いのか、もしくは新居に異動させたほうが良いのかで悩むことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンを借りるときに住民票を異動させたほうが良い理由や異動させるタイミングについて解説します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良い?
住宅ローンを借りる際に提出を求められる住民票は、基本的には転居前のもので問題ありません。
ただし、金融機関によっては転居後の住民票を求められる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、引っ越し前に新居に住民票を移すことは違法であり、場合によっては5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
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住宅ローンを借りるときに住民票を異動させる理由
金融機関が住宅ローンの貸し出しに際して新居の住民票を求める理由は、損失を避けるためです。
金融機関は、旧住所で低金利の住宅ローンを契約した後に引っ越されることを防ぎたいと考えています。
一方で、住宅ローンを借りる側にとって、新居に住民票を移すことは住所変更登記の手間や費用を削減するメリットがあります。
また、事前に住民票を移すことで、自治体から住宅用家屋証明書を発行してもらえ、登録免許税の軽減措置を受けることができる点もメリットです。
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住宅ローンを借りるときに住民票を異動させるタイミング
基本的には、住民票は転居後14日以内に異動手続きをおこなう必要があります。
期限を過ぎると罰金が科される恐れがあるため、注意が必要です。
同一の市区町村内で住民票を移す際に必要となる書類は、本人確認書類、健康保険証、転居届です。
異なる市区町村に住民票を移す場合は、まず現在の住所地を管轄する自治体に転出届を提出し、転出証明書を受け取る必要があります。
そのあと、引っ越し先の自治体に、本人確認書類、健康保険証、転出証明書とともに転入届を提出します。
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まとめ
住宅ローンを借りる際には金融機関に現住所の住民票を提出しますが、ケースによっては新居の住民票を求められることがあります。
新居の住民票を求められるのは金融機関側が損を防ぐためですが、契約者側にとっても登記の手間や費用を削減できるのはメリットです。
また住民票は転居後14日以内に移さなければならず、期限を過ぎると罰金が科される恐れがある点に注意が必要です。
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