店舗併用住宅を売却したい場合、どのようにして譲渡するのがベストなのでしょうか。
売却する際に「居抜き」が一番の理由も合わせて知っておくと、短期間で手放せる可能性が高まります。
そこで今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、店舗併用住宅の売却方法とその特例控除についてご紹介します。
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店舗併用住宅の売却は可能
1階部分は店舗で2階から上は住居という店舗併用住宅を手放すことを検討する場合、売れにくいと感じることがあるようです。
もし、何らかの理由で売却を検討するなら店舗等の取扱に長けている不動産会社に相談をすることをおすすめします。
土地と建物それぞれを満足できる金額で購入してもらえる可能性が高まります。
短期間で譲渡したいと考えるなら複数の不動産会社へ見積もり査定を依頼しましょう。
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店舗併用住宅の売却なら「居抜き」がオススメの理由
「居抜き」とは店舗内の什器などの設備をそのままにして販売する手法です。
什器を含めた価格で売れるので、買い手が決まりやすいメリットがあります。
買主側としては設備も同時に入手できるので、改装費用にウェイトを置いて店舗づくりができるでしょう。
売主も設備等の処分や、店舗部分の解体にかかる費用を抑えることができます。
その反面、居抜きにすることで買い手側の業種が限られてしまいます。
交通の便が悪いなど、客が来店しにくい立地によっては買い手がつきにくいことも考えられるでしょう。
立地などで居抜き物件としての店舗併用住宅の譲渡が難しい場合は、什器等を買取業者へ引き取ってもらったうえで不動産会社に見積もりを依頼することも一案です。
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店舗併用住宅を売却時の特例控除とは
店舗併用住宅は居住用の部分と店舗部分が一つの建物内に含まれています。
住宅部分を自分達が住まう場所として使用していた場合、特別控除が受けられます。
これは居住部分に限られており、店舗部分の売却は含まれていません。
特別控除によって売却益に当たる部分の節税を目指す場合は、不動産の専門家などに相談をしながら売却を進めるとよいでしょう。
店舗併用住宅の「居住に関する部分」の算定方法は床面積で求めることができます。
土地に関しても同様の考え方で算定可能です。
土地や建物の面積は登記簿などで確認可能です。
また、建物全体の90%以上が居住スペースとして使われていた場合は、店舗使用分も含め建物全体を居住スペースとして含めることができ、その場合全体が特別控除の対象となります。
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まとめ
店舗併用住宅は売却先の業種が限られてしまうデメリットがありますが、什器や設備をそのままにした「居抜き物件」の形で売りに出すことができます。
買い手側もイチから揃えなければいけない什器や設備をそのまま利用できるので、購入にメリットがあるといえるでしょう。
また、売却益が出た場合申告によって税金を収める必要があります。
住居部分に関してはマイホームを売った時の特例として控除が適用されます。
算定の方法などは不動産の専門家に相談をしましょう。
甲府・山梨全域の不動産探しならCENTURY21 NEXT STYLEがサポートいたします。
仲介以外にもさまざまなご要望にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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