自身が所有する土地ならば好きなように建物を建てられるのかといえば、規制によって自由に建物を建てられないことも珍しくありません。
今回は、いくつか存在する法律上の規制のなかでも重要視される「日影規制」とは何か、注意点とそのほかに気を付けたい規制について解説します。
土地の選び方にも関わってくるため、購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
土地の購入時に知っておくべき日影規制とは?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、建物を建てるときにその周りの家が日陰にならないようにその高さを制限する、建築基準法で定められた規制です。
1年でもっとも影が長くなる冬至の日を基準とし、8時から16時(北海道は9時から15時)の間に生じる日陰を制限しています。
規制の対象はどの種類の用途地域にあるかによって異なりますが、第一種低層住居専用地域はもっとも厳しい規制が入るため注意しなければなりません。
第一種低層住居専用地域では「軒の高さが7m以上」もしくは「3階建て以上」の建物は規制の対象のため、土地を購入する際は用途地域の種類もしっかりチェックしましょう。
土地の購入時に知っておくべき日影規制に関する注意点日影規制に関する注意点
購入した土地に建物を建てようとしても、日影規制によって建てられる高さに限度があるため「3階建ての天井を高くしたい!」というような要望が通らない可能性があります。
そして、日影規制があるからといって一日中ずっと日が当たることが保証されていないのも、注意点のひとつです。
日陰になる時間が制限されているだけであり、それも地表から1.5mないし4mの位置での計測であるため、地面はずっと日陰のままということもありえます。
せっかく購入したのに思ったよりも日当たりが悪いとなると、その土地の使い勝手にも影響が出るはずです。
また、隣が軒下7m以下や2階建てのように規制の対象とはならない建物でも、ずっと日が当たらないというケースもあるのでご注意ください。
日影規制以外にも規制あり!北側斜線制限とは?
北側斜線制限は、高い建物の北側に位置する建物が南側からの日照を確保できるようにするためにあります。
住宅地で屋根に傾斜がついている建物があったり、マンションの北側に階段状のバルコニーがついていたりすることがありますが、これは北側斜線制限のために設計されているのです。
ただし、北側の土地の日当たりがもともと良い場合や、日当たりを気にしなくても良いところであれば、北側斜線制限が緩和されます。
購入した土地の地盤が北側の隣接地よりも1m以上低い場合、さらに北側隣地との間に道路がある場合や河川や水路のある場合が対象です。
まとめ
土地を購入してそこに建物を建てたい場合は、各種の規制に注意しなければなりません。
主なものには日影規制が挙げられ、これは隣接地の日照を確保するために設けられたものです。
北側斜線制限もありますが、北側の隣接地の日照が確保されていて必要ないときは緩和されます。
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