土地の売却によって譲渡所得が発生した場合、売主は追加の所得税と住民税を支払わなければいけません。
しかし控除制度や特例を活用することで譲渡所得の控除ができ、節税することが可能です。
また、土地の売却で損失が発生した場合にも控除や特例を用いた節税が可能です。
土地売却に関わる控除や特例の概要とその種類や活用時の注意点について解説します。
土地売却で利益が出た際に活用できる税金控除と特例の種類
まずは土地売却で利益が出た際に使える控除について解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームなど住居として所有していた建物を解体して、土地を売却した際に使用可能な控除です。
マイホームに関する優遇措置は多く、所有期間が10年以上の居住用財産を譲渡した場合にも軽減税率の特例が受けられます。
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却した際に使える控除です。
またやや特殊なものとして、平成21年から22年の間に購入した土地を5年以上保有して売却した場合にも、1,000万円の特別控除が受けられます。
土地売却で譲渡損失が出た際に活用できる控除と特例の種類
次は土地売却によって損失が生じたケースについて解説します。
売却によって損失が出た場合、譲渡所得を基準とする納税額が増えることはありません。
しかし一定条件を満たしている場合は、異なる所得との相殺や損失の繰越が可能になり、結果として節税につながります。
住宅ローンが残っているマイホームを売却し譲渡損失が出た場合は、譲渡した年と翌年以降の3年の間、損失の繰越が可能です。
これにより給与所得や事業所得との損益通算が可能になり、納税額が減らせます。
また、マイホームを売却し新しいマイホームを購入し買い替えの場合の損失も、同様に繰越が可能です。
これらの控除には所有期間や居住の定義などいくつか条件が定められているので、居住用の不動産を売却する際には詳細を確認してみてください。
土地売却で控除を活用する際の注意点
次に前述の控除を使う際の注意点について解説します。
まずは確定申告に関する注意点です。
控除により所得が削減されると税金がゼロになる場合がありますが、そういったケースでも確定申告は忘れずにおこなわなければなりません。
また、損失が出た場合も控除を活用するためには確定申告が必要です。
控除や特例を使う場合は確定申告が必須だと覚えておくと良いでしょう。
もう1つの注意点は控除や特例の併用に関するものです。
不動産売却に関する控除や特例には、併用可能なものと併用不可能なものが存在します。
併用不可能な特例を使用する場合は、どの特例の使用がもっとも節税効果があるのかをよく吟味する必要があるでしょう。
また、特例を受けた翌年には新しい特例の使用が不可能になるといった制約が設けられているケースもありますので注意が必要です。
まとめ
土地売却に関する税金の優遇制度を活用するためには、しっかりと損益を計算したうえでの確定申告が不可欠です。
事前に使える控除の調査や取得費の確認など準備をしておくことで、手続きがスムーズに進められるでしょう。
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