相続不動産が「負動産」であり困っている方は少なくありません。
負動産の相続問題にまさに直面している方もいれば、将来的にそんな相続をするかもしれないと不安に感じている方もいることでしょう。
突然そうした事態にならないために、まず自分が相続する予定の不動産がどのような状態か事前に確認しておくことは大切です。
今回は負動産とは何か、相続放棄と処分方法についてもあわせて見ていきましょう。
不動産売却で気になる!負動産とはどのような不動産?
負動産とは、負債と不動産を足した造語です。
造語なので使う方によって少し意味が変わることがありますが、一般的には財産的に価値がない不動産のことを指し、利益が出る見込みがないため不動産売却が難しいとされています。
では、どのような不動産が負動産とされることが多いのか、具体例を見ていきましょう。
たとえば、親から相続した家や農地です。
売却が困難なため放置された空き家は年々増加していて、社会問題になっているのを聞いたことがある方もいるでしょう。
また、空室が多い賃貸物件も負動産の1つです。
さらに、景気が良い時期に購入した別荘やリゾートマンションの価値が激減したことで負動産になるケースがあります。
不動産売却が難しい負動産!相続放棄の注意点は?
価値がない負動産を相続したくない方は、相続放棄する方法があります。
相続放棄してしまえば、不動産売却を考える必要がありません。
では、どうすれば負動産を相続放棄できるのか見ていきましょう。
相続放棄するためには、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
注意点は、相続放棄をすると負動産だけではなくプラスの財産もすべて放棄しなければいけない点です。
預貯金や不動産の一部は相続したいけど、負動産は相続したくないというような一部放棄は認められていません。
相続した負動産を処分したい!どうにか不動産売却するには?
先ほどもご紹介したように、負動産を相続したくないからと相続放棄すると、プラスの財産も相続できません。
そのため、負動産であっても不動産売却を検討するのがおすすめです。
一般的に価値がないといわれる負動産ですが、まずは不動産会社に仲介を依頼して普通に売却してみましょう。
仲介での不動産売却が難しいときは、不動産会社に買取をしてもらう方法で処分できます。
高額での売却は難しいかもしれませんが、多少の売却益は出るかもしれません。
不動産売却では名義変更などの手続きが必要ですが、相続放棄する手続きよりは簡単なのも利点です。
まとめ
負動産とはなにか、相続放棄と処分方法についてご紹介しました。
相続した不動産が負動産だったときは、処分に困るかもしれません。
しかし、そのまま放置しておけば固定資産税だけが課税されていきます。
少し手間はかかりますが、売却して早めに処分すると良いでしょう。
負動産の売却方法で悩んだときはぜひお気軽にご相談ください。
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