不動産売却を検討されるにあたって、どのような状況で売却するかでさまざまな注意点があります。
状況ごとの売却の手順や注意事項について事前に確認しておくと安心です。
今回は、不動産を買取してもらう場合、離婚して売却する場合、相続した不動産を売却する場合、それぞれの注意事項を解説します。
不動産売却と不動産買取の契約に関する注意点
不動産売却の方法には、不動産会社が仲介して買い手を見つける「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」があります。
2つの契約の大きな違いは、買主が異なることです。
買取の場合は仲介と異なり不動産会社が買主となるため、売却期間が短く、仲介手数料も発生しません。
ただし、売却価格は仲介で売る場合に比べて1~3割程度安くなるのが注意点です。
そのため高く売却できなくても良いので、すぐに売却したい場合や手間をかけずに売却したいという方には、仲介より買取のほうが向いています。
また、一定期間は仲介による販売活動をおこない、その期間中に買い手が見つからなければ買取に切り替える方法もあるので、確認してみると良いでしょう。
離婚で不動産売却をする場合の注意点
離婚によって不動産を売却することになった場合は、まず不動産の名義がどうなっているのか、売却した場合の価値はいくらぐらいなのかを調べてから分配方法を決めていきます。
ただし、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない場合、つまりオーバーローンの状態では財産分与の対象にならないため、自己資金をプラスしてローンを返済しなければなりません。
自己資金を用意できない場合は任意売却を選択できるので、確認しておくと良いでしょう。
また、夫婦のどちらかが婚姻前に自分で購入したり、自分の親から譲り受けたりした不動産の場合も、財産分与の対象にはなりません。
相続した物件を不動産売却する場合の注意点
相続した不動産を売却する際には、遺産分割協議によってどのように財産分与するかを話し合うことが必要です。
内容が決まったら不動産の所有者名義を変更する相続登記をし、不動産を売却します。
ここでの注意点として、相続した不動産に住宅ローンが残っている場合は、団体信用保険に加入しているか確認したほうが良いでしょう。
加入していた場合は住宅ローンがなくなるため、金融機関に連絡を入れて団体信用保険の適用を申請してください。
まとめ
仲介ではなく買取の契約をする場合や離婚して不動産を売却する場合、相続した不動産を売却する場合、それぞれの注意点を解説しました。
不動産売却時には状況ごとにさまざまな注意点があるため、トラブルになったり後悔したりすることがないよう、しっかり確認しておくと良いでしょう。
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