高齢化に伴い、誰しもがかかるリスクがある病気が認知症です。
年齢を重ねるごとに物忘れがひどくなってきた、もしくは両親に認知症の兆候が出始めたとお悩みの人も多いのではないでしょうか。
生活そのものに支障をきたす恐れがある認知症ですが、不動産を所有している場合、不動産売却にも影響を及ぼします。
不動産の所有者が認知症になった場合、「成年後見制度」を利用することで売却が可能です。
ここでは、認知症の所有者が不動産売却をおこなう際に利用できる「成年後見制度」について、また制度を利用して売却をおこなう際の注意点について解説します。
認知症の不動産売却で利用できる制度「成年後見制度」とは?
所有者が認知症である不動産は、通常の方法では売却できません。
しかし、不動産をそのままにしておくわけにもいかないため、「成年後見制度」という制度を利用することで売却が可能となっています。
「成年後見制度」は、認知症になった本人に代わって代理人が契約の締結・取り消しをおこなえる制度です。
成年後見制度にはさらに2種類あり、利用条件が異なります。
認知症の初期段階でまだ意思能力がある場合、また認知症になる前であれば「任意後見制度」を利用し、重度の認知症で意思能力がないと判断された場合は「法定後見制度」を利用します。
両者の違いは代理人の選出方法です。
前者は、本人の意志で代理人を指名できるのに対し、後者は本人の意志とは関係なく、裁判所が代理人を選出します。
どちらの制度に該当するにせよ、成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
必要書類を準備したうえで、家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
「成年後見制度」を利用して不動産売却をおこなう際の注意点
成年後見制度を使うことで、認知症でも不動産売却が可能となりますが、注意点もあります。
親が認知症になる前であれば、親自らが自分の子どもや孫を代理人に指名することができますが、認知症になってしまったあとの場合は家庭裁判所が選出するため、財産が多いときには司法書士や弁護士が後見人に指名されることもあります。
将来、万が一認知症になったときに備えて、早めに任意後見制度で信頼できる人を代理人に指名しておくといざというときも安心できるでしょう。
また、成年後見制度を利用して不動産を売却する際には、トラブルを避けるためにも関係のあるすべての相続人にあらかじめ相談することが大切です。
まとめ
認知症になっても不動産を売却することは可能ですが、事前に家族で話し合っておくことで、いざというときもスムーズに手続きできるようにしておきたいですね。
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