不動産の購入を検討するにあたって、その物件がどういった地域に該当しているのかを確認する必要があります。
通常、住宅が立ち並ぶ市街化区域に対して、市街化調整区域にある物件の場合は注意が必要です。
ここでは、不動産の購入を失敗しないために知っておくべき「市街化調整区域」とはどのような地域なのか、また市街化調整区域の不動産を購入する際の注意点について解説します。
不動産購入でも押さえたい市街化調整区域と市街化区域との違いとは?
通常の住宅街が広がる区域や商業施設がある区域は「市街化区域」と呼ばれ、10年以内に市街化を進める予定の地域です。
一方、「市街化調整区域」とは、市街化を抑制すべき地域とされているため、むやみやたらに住宅や商業施設を建てることができません。
原則、住宅などの建物を建築できない地域が市街化調整区域のため、都心から外れた郊外に多く、不動産を購入する際にはチェックしておきましょう。
また、市街化区域にも市街化調整区域にも設定されていない「非線引き区域」というエリアもあり、非線引き区域は将来的には市街化予定ではあるものの、まだ計画が決められていないエリアとなります。
建て替えNG?市街化調整区域の不動産を購入する際の注意点とは
市街化調整区域では原則、自由に住宅や商業施設を建築することができません。
したがって、物件を購入したあとにリフォームや増改築を自由におこなえないため注意が必要です。
仮にリフォームや増築が可能であったとしても、市街化調整区域では容積率や建ぺい率の規制が設けられていることも少なくありません。
ただし、自治体によっては市街化調整区域であっても条例で開発を認めているケースもあります。
そのようなケースでは、許可さえあれば住宅を建てることも可能なため、市街化調整区域の不動産の購入を検討している場合には、一度自治体に確認することをおすすめします。
また、市街化調整区域においては、たとえ地目が「宅地」になっている場合でも、住宅を建てるためには建設確認申請書が必要なため注意しましょう。
さらに、市街化調整区域にある不動産の場合、住宅ローンの審査が通りにくいことや、インフラが整っていないケースがあることも念頭に置いて不動産選びをしてください。
まとめ
一般的に住宅や商業施設が立ち並ぶエリアを市街化区域、反対に自由に建物の建築が認められていないエリアを市街化調整区域といいます。
市街化調整区域の不動産を購入する場合は、許可や制限、インフラなど確認しておくことが大切です。
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