住宅や土地を所有するとなると、その土地だけでなく土地に接する道路についても知っておく必要があります。
自分の土地に接している道路のことを接面道路と言いますが、聞いたことはあってもよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、建築基準法が定める接面道路の概要ならびに種類、接面道路に関する規定についてご紹介します。
建築基準法に基づく接面道路の種類とは?
接面道路は略して接道とも呼ばれ、建物を建てる敷地に面している道路のことを言います。
なお建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上の接道に面している敷地でなければ、建物を建てることができないと定められています。
そして、接面道路にはいくつかの種類があります。
接面道路の種類
第1号(1号道路)
道路法による道路。いわゆる県道や指導と言った、都道府県や自治体にて管理されている道路です。
第2号(2号道路)
開発許可や都市計画法、土地区画整理法などによって築造された道路。
第3号(3号道路)
建築基準法施行前に存在している道路。
建築基準法は昭和25年11月23日に施行されたため、それ以前からある道路であれば、公道・私道の別は問わずに3号道路に該当します。
第4号(4号道路)
都市計画道路などで2年以内に執行される予定の道路。
第5号(5号道路)
一般の個人や法人が増築した道路であり、かつ特定行政庁が指定した道路。
建物を建築する目的などでつくられることが多い道路です。
建築基準法が定める接面道路に関する規定の内容とは?
先ほど、建物を建てる敷地に面した道路は、幅員4m以上で2m以上土地と接していなければいけない旨をご紹介しました。
なぜ2m以上接していなければいけないかというと、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに通れる幅を確保するためです。
また、幅員4m以上の道路という点も接面道路の規定として義務付けられています。
このような接面道路に関する規定を「接道義務」と呼びます。
しかし場合によっては、道路の幅が4m未満の場所もあるでしょう。
そのような場合には「セットバック」の必要があります。
「セットバック」とは、道路と敷地の境界線を、道路の中心線から2m後退させることで幅員4mを確保する方法です。
建築基準法に定められているこの接道義務を果たさなければ、その土地には建物を建てることはできないので、十分注意しましょう。
まとめ
建築基準法が定める接面道路の種類と規定内容について、ご紹介しました。
土地の購入時には必ず確認しておきたいところですのでぜひ参考にしてください。
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