不動産の購入を検討するなかで、仮登記のついた物件を目にすることがあるかもしれません。
ですが、そもそも仮登記とは何か知っていますか。
不動産の所有権に深く関係するので、きちんと理解しておきたいところです。
そこで今回は、不動産購入における仮登記についてフォーカスします。
注意点も把握して、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産購入における仮登記とは何かチェック
仮登記とは、何らかの理由により、一般的な登記が実行される前段階における仮の登記のことです。
不動産登記法の上で、1号仮登記と2号仮登記の2種類に分けられます。
1号仮登記(所有権移転仮登記など)とは、たとえば権利証を紛失するなどして、所有権の移転がかなわない状況で実行するもの。
一方、2号仮登記(所有権移転請求権仮登記など)とは、たとえば不動産の購入を約束しているものの取引前に他者と契約されるのを防ぐために実行するものです。
1号仮登記では本登記できる書類が整った、2号仮登記では実際に約束通り売買契約が結ばれたなど、本登記できなかった原因が解消されれば実行できます。
その間に二重売買などにより、本登記していた所有者の記録がある場合は抹消され、仮登記されていた所有者に優先的に所有権が移行されるのです。
不動産の購入で仮登記がついていたときの注意点とは?
続いて、不動産の購入で仮登記がついていたときの注意点についてご説明します。
結論からいうと、仮登記のついた不動産の購入は、慎重に判断したほうがよいでしょう。
なぜなら、先述した通り仮登記がついている不動産は、いわば所有権が予約された状態のため。
本登記が手続きされれば、それまでに登記された記録は抹消される可能性があります。
つまり、あなたが購入した不動産に対する所有権を失ってしまうかもしれないということです。
では、このような不動産はすべて購入できないのでしょうか。
気に入った物件が該当する場合は、困ってしまいますよね。
実は登記簿上の原因を探り、対応・解決できれば、所定の手続きを通して記録を抹消することが可能です。
確かに仮登記のついている不動産には注意が必要ですが、場合によっては、最終的に通常通り取引できます。
すぐに諦めずに担当者にも相談しながら、ぜひ、検討してみてくださいね。
まとめ
今回は不動産購入における仮登記とは何か、詳しく紹介しましたが、いかがでしたか。
目にすることは少ないかもしれませんが、該当した場合は、慎重な行動が必要です。
とはいえ、記録が抹消できるのであれば、売買取引は問題なくすすめられるでしょう。
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