不動産の売買契約には、原則として売主である所有者本人と買主本人が立ち会います。
ですが事情があるときなどは、代理人にお願いすることも可能です。
今回は不動産の購入をご検討中の方に、「代理人」が必要になるケースや、委任状に記載すべき内容についてご説明します。
不動産の購入で「代理人」が必要になるケースとは?
不動産を購入するときは、さまざまな手続きが必要です。
とくに売買契約は、本人が立ち会うように決められていますから、できるだけ行くようにしなければなりません。
ですが、どうしても立ち会えない事情がある場合は「代理人」に委任することが可能です。
たとえば、購入する不動産が遠方にある場合、現地へ行く時間が取れないこともあるでしょう。
また、契約日は売主や不動産会社と調整して決定するため、ご自分の都合だけでは決められません。
そのため、仕事などの事情で立ち会えない可能性もあります。
さらに、病気やケガなどで入院してしまったときも、外出は難しいでしょう。
このように、やむを得ない事情があるときは、代理人を選んで委任状を用意し、代わりに契約してもらうことができます。
なお、大切な契約をお願いするので、代理人は信頼できる人に依頼しましょう。
懇意にしている親族や、弁護士・司法書士などの専門家にお願いすると安心です。
不動産の購入を代理人に依頼するときの委任状はどのように書くの?
委任状には、決められた形式はありません。
主に記載するのは、以下の項目です。
●土地についての項目(所在や地番など)
●建物についての項目(所在や構造、床面積など)
●委任する範囲(代理人の権限について)
●代理人の住所氏名
●委任者の住所氏名と署名・押印
不動産の取引には高額なお金が関わりますから、代理人の権限についてはしっかりと記載し、不当な取引が行われないように注意しましょう。
また、物件情報などを正しく記載することも重要です。
間違いがあると無効になってしまいますから、登記事項証明書や登記済権利書の内容に従って、きちんと作成しましょう。
まとめ
不動産の売買では、契約手続きを「代理人」にお願いできるケースもあります。
「現地まで行く時間が取れない」「事故でケガをして入院中」など、どうしても自分が立ち会えない事情があるときは、信頼できる人に代理を依頼しましょう。
その際は、間違いのないように委任状を作成し、代理人の権限についてもしっかりと記載しておくことが大切です。
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