不動産を売却すると、利益に応じて譲渡所得税を納める義務があります。
税金を納めるためにはさまざまな費用を把握しておく必要があるので、仕組みや計算方法などを前もって理解しておきましょう。
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、譲渡所得税についてご説明いたします。
不動産売却時にかかる譲渡所得税とは
土地・建物・株・貴金属などを売却して利益が出た場合、所得税と住民税を納める必要があります。
この利益のことを譲渡所得といい、所得税と住民税を総称して譲渡所得税といいます。
譲渡所得は以下の計算方法で算出します。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
収入金額とは不動産の売却額のこと、取得費とは不動産の購入費と諸経費の合計のこと、譲渡費用とは売却にかかった諸経費のことをいいます。
各諸経費には以下の項目が含まれるので、どのくらいの費用がかかったのか確認しておきましょう。
取得費に含まれる諸経費
●印紙税・登録免許税・不動産取得税などの各種税金
●仲介手数料
●住宅診断費用
●リフォーム費用
●一定の借入金利子
譲渡費用に含まれる諸経費
●仲介手数料
●印紙税
●名義の変更料
●建物解体費
建物は経年劣化により資産価値が下がっていくので、経過年数に応じて減価償却費を取得費から引くことも忘れないようにしましょう。
不動産売却時にかかる譲渡所得税の計算方法について
譲渡所得税は不動産の所有期間によって税率が異なり、5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合「長期譲渡所得」が適用されます。
計算方法は次の通りです。
短期譲渡所得=譲渡所得×39.63パーセント(所得税30パーセント+住民税9パーセント+復興特別所得税0.63パーセント)
長期譲渡所得=譲渡所得×20.315パーセント(所得税15パーセント+住民税5パーセント+復興特別所得税0.315パーセント)
長期譲渡所得のなかでも所有期間が10年を超える場合は、譲渡所得の6,000万円以下の部分に「マイホームの軽減税率の特例」が適用され、税率が14.21パーセントに軽減されます。
たとえば譲渡所得が7,000万円の場合、6,000万円までは14.21パーセントの税率が適用され、残りの1,000万円に20.315パーセントの税率が適用されるのです。
ほかにも特例には「3,000万円の特別控除」や「損益通算の特例」など、さまざまな種類があります。
それぞれに適用条件があり、併用できない特例もあるので、どの組み合わせが節税の最善策になるのかよく検討しましょう。
まとめ
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、譲渡所得税とはどのような税金なのかをご説明いたしました。
譲渡所得税は不動産売却時に納めなければならない税金なので、仕組みや計算方法を理解し、適切に納税しましょう。
私たちCENTURY21 NEXT STYLEは、甲府市を中心に幅広いエリアの物件を取り扱っております。
仲介以外にも様々なご要望にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓