新築住宅を購入する際、価格の5パーセントから10パーセントの諸費用がかかるといわれています。
諸費用は住宅ローンに含まれず、現金で用意しなければならないので、不足が出ないようあらかじめ資金を用意しておくことが大切です。
そこで今回は住宅の購入をご検討中の方に向けて、新築住宅を購入する際にかかる諸費用についてご説明いたします。
新築住宅を購入する際物件についてかかる諸費用
新築住宅を購入すると、物件について以下の諸費用がかかります。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙の代金です。
5,000万円までの新築住宅の場合、(※)2万円の印紙税がかかります。
※「不動産の譲渡に関する契約書」令和4年3月31日までの間に作成されるものについては契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ印紙税額が軽減されていますので、2021年2月2現在 5,000万円以下の契約は1万円となります。
不動産取得税
不動産を取得したことに対する地方税で、以下の計算方法で算出されます。
固定資産税評価額×標準税率
基本的な標準税率は4パーセントですが、2021年3月までに取得した不動産は特例措置により3パーセントに設定されています。
登録免許税
不動産の登記にかかる税金で、固定資産税評価額の0.1パーセントから2パーセントが金額の目安です。
そのほかにも登記の手続きを司法書士に依頼した場合は報酬を、不動産会社に仲介を依頼した場合は仲介手数料がかかります。
新築住宅を購入する際住宅ローンについてかかる諸費用
新築住宅を購入すると、物件のほかにも住宅ローンについて、以下の諸費用がかかります。
印紙税
住宅の売買契約のほかに、ローンの契約時にも印紙税がかかります。
金額の目安は2万円から4万円です。
登録免許税
登録免許税は住宅ローンの借入時にも発生します。
2021年3月までに取得した不動産は軽減措置が適用され、借入額の0.1パーセントから0.4パーセントの金額が目安です。
融資事務手数料
住宅ローンを借りる金融機関に支払う事務手数料です。
金額の目安は3万円から5万円、または借入額の1パーセントから3パーセントです。
火災保険料
多くの金融機関は、住宅ローンの条件に火災保険への加入を義務付けています。
金額の目安は10年間一括契約の場合、15万円から40万円です。
ローン保証料
ローンの返済が滞ったときに備えで保証会社に支払う費用で、金額の目安は借入額の0.5パーセントから2パーセントです。
フラット35を利用する場合ローン保証料はかかりませんが、融資の基準を満たしているかを調べるための物件調査手数料が必要です。
まとめ
今回は新築住宅を購入する際にかかる諸費用についてご説明いたしました。
住宅を購入するためには、今回ご紹介したようなさまざまな諸費用が必要になります。
さらに引っ越し代や家具・家電の購入費なども必要になるので、予算を決めたうえで計画的に進めていきましょう。
私たちCENTURY21 NEXT STYLEは、甲府市を中心に幅広いエリアの物件を取り扱っております。
仲介以外にも様々なご要望にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓